■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50

司法試験

1 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2006/12/28(木) 13:10:16
年収200万の弁護士も出てくるみたいね




2 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/05(月) 22:51:28
ケースブック○○やロースクール○○の使用法を伝授しよう。

まず、当該判例に関する評釈や論文を集める。
民訴なら、百選、続百選、百選ニ版、百選TU、百選三版、重判などから、
評釈や論文を探してコピーする。

そして、@判例の基準に合理性を与えている説明、A判例の基準を批判している説明、
B判例の基準と事案の特色との関係(判例の射程距離)に関する説明、C対立利益の
調整の妥当性に関する説明、などに注目して読み進める。

その後に、上記の知識を基本書の立場から位置づけるとともに、答案に活用すべく、
特にBをオレンジの蛍光ペンでラインを引いておく。

実は、ケースブック等は、判例の全文を見るための補助にすぎないわけだ。もっとも、
一種のサブノート代わりとするために、判例の基準に赤のミリペンで、当てはめに
オレンジの蛍光ペンでアンダーラインを引く。

よく分からない箇所が出てきたら、鉛筆で「?」マークをつけておくが、後でやる時間
はほとんどないと思われる。そこは判例の基準の暗記で済ませる箇所だ。

憲法以外は、以上の方法で大丈夫。2年もあれば、独学でも全部終わる。


3 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/05(月) 22:53:32
それでは、民訴の基本書のマスター法を伝授しよう。
できれば上田か大学双書、あるいはシケタイ民訴を用意する。理由は目次と細目次(項目)が
しっかりしていることにある。新堂、伊藤真は、目次、項目暗記には必ずしも適当ではない。
まあ新堂、伊藤真でいくのでもかまわない。
そして、まず目次の暗記をする。暗記の仕方は、編、章、節、というように上から行う。つまり、
第1編・・・、第2編・・・、第3編・・・、などが言えるようにする。これが言えたら、
第1編について、第1章・・・、第2章・・・、第3章・・・、などを言えるようにする。これが言えたら、
第1章について、第1節・・・、第2節・・・、第3節・・・、などを言えるようにする。以下同じ。
さらに、目次よりも下位の項目、つまり、見出しまで、同じように暗記する。
以上の作業は、一度民訴の勉強をした人なら、1日もあれば余裕で終わる。
次に内容の勉強だが、基本書の本文を読む前に、上記の目次、細目次を30分から1時間程度で、
全部再現してから、本文を読む。これにより「手続のなかに位置づけて」本文を読める。
内容は、@条文、A概念・要件に関するキーワード・キーフレーズ、Bその他に着目しながら、それは暗記する。
そして大事なことは、民訴の目的ないし基本価値などの基本原理や立法趣旨から考えること。
つまり、手続保障とか紛争解決とか手続安定などから考えるということ。
分からないときは、手続保障に関連することだな、などと意識して、その部分を暗記しておく。
以上を即答できるようにする。
以上の内容マスターは、人にもよるが、上位ローに入れる程度の人なら、2、3週間で終わると思う。


4 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/05(月) 22:54:50
ケースブック民訴やロースクール民訴は、穴をなくすための教材ではない。まして、山当てや
的中のために使用するものではない。

穴をなくすためには、テキストを隅々まで熟読し、判例百選に搭載されたものを押さえるべき。
規範を暗記することに精を出すことが大事。刑事法に比べれば、事案を押さえる必要性は低い。
山当ては、予備校情報で終わらせる。これも一種の穴をなくすためのもの。

ケースブック民訴やロースクール民訴の設問は、単なる問題集ではないから、その解答を暗記
するだけでは、コストパフォーマンスはあまりよろしくないというのが多数説だろう。そして、
判例の準則を内在的に理解することと、判例の論理の道筋を批判的に検討することとは、別の
思考作業だと認識して、設問に取り組むことがのぞましい。

判例の準則を内在的に理解するとは、いかなる事案が判例の規範に当てはまるのかを整理して
暗記しておくことである。これが一番重要。次に重要なのが、事案の特殊性に応じて、規範を
修正することができるようにすること。新旧司法試験では、この段階まで来れば御の字である。
大半の新旧受験生が出来ていない。

判例の論理の道筋を批判的に検討するとは、学者が判例評釈を執筆するのと同じような発想や
問題意識を持つことである。その効用は、上記の規範の修正に際して、その道具やテクニックを
持てることぐらいだろうか。学者はこれにより運用能力が高まると言うし、ここまでの成果が
期待されているらしいが、現実はどうだろうか。


5 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/15(木) 13:29:18
94条2項の効果
法定承継取得説(研修所説、判例か) 対 順次取得説(四宮説)
どっちも承継取得なわけだが(議論がかみ合ってなかったら、スマソ)。
各説の違いは、権利関係が、真の権利者から、ダイレクトに第三者に移
転するか (法定承継取得説)、
中間者を介して第三者に移転したことになるか(順次取得説)、の違い。

帰結の違いが鮮明になるのが、
A→B→C


Cが94条2項の要件充足、Bに登記あり、の事例だよね。
法定承継取得説
結論:実体法上は、どちらにも完全な所有権なし(ただ、訴訟の場合は、訴えた方が、相手方に対抗要件の抗弁出されて、敗訴)。
理由:Aを基点として、CDの二重譲渡関係になるから。なお、この説からは、Bは存在しない人になる。
順次取得説
結論:実体法上、Cに所有権あり(ゆえに、訴訟法上もCの勝ち)。
理由:94条2項満たすCの出現により、AB売買も有効に扱われる。この場合、Aを基点として、BDに二重譲渡した関係になるから、
Bに登記がある以上、Dは所有権を確定的に失う。
ゆえに、Bが権利者と扱われることになるので、それからの承継人Cは、登記なくしてDに対抗できる。すなわち、Dは、Bに、177条で
一旦負けているので、単なる無権利者に過ぎず、それゆえ、Cとの関係では、177条「第三者」には当たらない。
ただ、順次取得説は、第三者の主観でAB売買の有効無効が左右される点で妥当でない、ときびしい批判あり。
元ネタは、類型別、四宮総則、新注民。


6 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/15(木) 22:45:02
司法協会の刑法総論読んでみたが、
如何に予備校本が「たらいの水と一緒に赤ん坊まで捨て」ているかを痛感した。
予備校本と基本書の中でも信頼できる人が推薦する良書とは
似て非なるものだね。

宮武さんの推薦本は概ねあたっているよ。
刑法総論は司法協会、各論は大塚概説かCーBOOK
民法は現在のレベルによって多数あり。憲法:入手できるなら戸波江二
刑訴:寺崎嘉博、民訴:学者本は、新訴訟物理論なので難。敢えていえば
伊藤眞、自著のCーBOOKは力作と思うけど・・・。俺はむしろ民訴は過去問を
繰り返すほうがばよいと思っている(間違っても早いうちに新堂さんの本は読むな)。
会社法:近藤光男、浜田道代さんのキーワード何とか・・・・






7 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/16(金) 22:23:42
新試験の場合は基本書の重要性は大幅に低下しているからな。
基本書精読してるとつい学説を答案に披露したくなったり定義書いてしまったり
するが新司法ではそんな時間はない。
問題文要約して事例に対する評価その場でひねり出す方が遥かに重要だし
基本書には事案の具体的な評価処理があまり載ってない。


8 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/16(金) 22:29:04
では、事案の具体的な評価処理能力はどうやって養うのでしょうか?

あと、民法の基本書としてのSシリーズをどう評価されますか?


9 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/20(火) 13:51:12
シケタイ使うのも考えもんだな
例えば外国人の人権辺り
入国、出国、在留の自由、公務就任権など。本文中にはあげられてるの
に裏の論証はごっそり抜けてる。あと論証するにしても規範定立がテキトーすぎる。
例えば外国人の政治活動の自由、「わが国の政治問題に対する不当な
干渉にならない範囲で認められる」
とこんな抽象的な規範定立はない(ふつうはLRAの基準などを示したりす
るよな)。未成年の人権などもそう(この場合は比較考量の要件が欠けてる)

この辺りを補充しつつ、本文中の論点を丁寧に拾って自分で論証化できるなら良いと思うよ。
ただ、サブノは作業短縮、情報一元化のために使うのにシケタイは作業の部分が多いから、市販のサブノを使う意味がなくなる。
だから中級者以上にはあまり好まれない。


10 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/22(木) 22:20:32
2006年 新司法試験
合格者20名以上を輩出した★私大ロー★の合格率順位

     受験数  合格数  合格率

1位 慶大   164  104  63.41%
2位中大   239  131  54.81%
3位 明大    95  43  45.26%
4位 関学   64  28  43.75%
5位 同大   88   35 39.77%
6位 法大   61  23  37.70%
7位 立命  102  27  26.47%

平成18年度旧司法試験合格率

@上智3.06%>A慶応2.4%>B早稲田2.1%>C同志社1.76%>D関西1.51%>
E青山1.26%>F中央1.1%>G明治1.0%>H立教0.9%>I関学0.88% 
>J立命館0.67%>K法政0.56%>



11 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/24(土) 22:07:23
医師・・・全く足りない。特に過疎地では深刻な医師不足
会計士・・・全く足りない。SOX法や四半期開示で仕事が激増、過労死の危険
弁護士・・・合格者激増も需要全くなし。今後就職率は2〜3割へ?

完全な政策失敗だな。




12 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/25(日) 00:32:25
まぁ頑張れや
おまいら

13 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/25(日) 16:34:39
>>9
シケタイ刑法

「作為可能性、依存関係、作為との同価値性があれば作為義務がある」
(これ大谷説とは大分違うけど) と
「不作為犯の成立には@作為義務の存在A容易性B同価値性が必要」
は明らかに違うよね
次元の異なる3つをちゃんぽんして単純に並列するのがマコト説
自分の理解では
不作為に実行行為性を認めるには作為との同価値性が必要
→同価値性の判断基準として作為義務×作為可能性
→作為義務の判断は規範的過ぎるので判断基準として法令・契約・先行行為、依存関係因果支配等の各説
という流れだと思う
大谷先生は作為可能性の判断が作為義務に先行するとするんだね
平野先生は作為義務の他に可能性が必要というか可能性がなければ作為義務がないというかは用語の問題と書いてる
あと平野説は作為の容易性を独立して積極的に求めるんじゃなくて
作為可能性を前提とした上で補足的に容易性を要求する立場
いずれにしろ3要件を単純に並列するのとは意味が違う
同価値性の判断のために作為義務等の要件があるのに
B同価値性って要件をたてるんじゃトートロジーで確かにあてはめにならないし
(どの答案見ても「同価値性がある」一言だけ、
@Aを肯定してBで否定するのはありえない=要件として機能してない)、
作為義務を具体化しようと各説ごちゃごちゃいってるのに
「作為義務がある」だけじゃ直感刑法であてはめになってないってことだと思う


14 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/02/27(火) 20:12:02
史上最強のあらすじ答案H10 民法1 A評価

一、AはCに明渡請求可能か。
 その為に、Cが不法に甲を占有するのを要する。
 この点、CはBから転借しているが、AB間の契約が解除されると、
 その対抗をうけ、不法占有者となる。
 故に、右解除の有効性をみる。
 この点、賃貸借にも541条の適用がある(判例)。
 が、継続的性格から信頼関係破壊を要する。又、特約なくば、
 催告も要する。
 但、背信性が著しいと、催告不要となる。
 本問Bは失踪中で、背信性が著しい。
 故に、無催告解除できる。
 では、Cへの催告も不要か。
 肯定する。
 けだし、明文ないからである。
 以上、AはCに明渡請求しうる。
二、AはCに失踪から月30万の支払請求しうるか。
1、まず、時期につき、解除は将来効故、解除時からのみ請求しうる。
2、次に額に付、月10万か30万か。後者と解する。
 けだし、まず、AがCに30万を請求し、後に、BがAに20万を
不当利得返還請求するのが、公平だからである。
 故に、AはCに解除時から、月30万の支払請求しうる。
                             以上




15 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/03/05(月) 17:50:57
憲法→芦部
民法→内田・近江
刑法→前田・大谷
会社法→弥永
商法総則・商行為・手形法→弥永
民訴→上田・伊藤眞・高橋
刑訴→田口

16 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/04/17(火) 02:09:37

    ,〜((((((((〜〜、
   ( _(((((((((_ )  ハァハァ・・・
   |/ ~^^\)/^^~ヽ|    ____________
    |  _ 《 _  |   /
    (|-(_//_)-(_//_)-|) < バレなきゃ だいじょうぅぶだぁ
    |   厶、    |   \____________
    \ ||||||||||||  /
   __\____/\
  [| □ |  | __/ ) ))
   |__ ミ|___/|
     _  |      |
  へ /  \|/\__| ))
  \ \ へ  丶   )
   \ノ   \/   /
      ))  /   /   ソローリ
         \_ \
         ⊂__丿 ) )

17 :坂東孝信:2007/05/25(金) 12:08:31
早く掛けてこい!

携帯:090 8405 3930

〒236−0051
横浜市 金沢区 富岡東 1−41−4
神奈川部落会 坂東孝信

〒800−0052
福岡県 北九州市 門司区 東馬寄 6-20-402
福岡部落会 坂東孝信

  ┏┳┓     ハイッ.    ┏┳┓
┏┫┃┃     差別は   ┃┃┣┓
┃┃┃┣┓   Good! ┏┫┃┃┃
┃    ┃┃┏━━━┓┃┃    ┃
┃ 部落 ┣┫ ・∀・ .┣┫ 穢多┃
┗━━━┛┗┳━┳┛┗━━━┛
          ┏┻┓┃
      ┏━┛  ┣┻┓
      ┗━━━┫  ┗━┓
.      

18 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/05/26(土) 19:32:37
通報しま





せん


19 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/06/13(水) 12:24:22
>早稲田だけが違うシステムをとっている

我々はそこに誇りと魅力を感じている。

衆に組せず、他校と違う仕組みこそ「学の独立」であり
早稲田ローは、ローの真のあるべき姿を追求した結果のシステムであり軽々に
火を消そうとするのは最悪の選択だと思う。

新システムが直ちに機能しないのはどの世界でも見られること。
すぐ結果が出ないからと直ちに他に追随するのでは、「久遠の理想」の
学風を自ら放棄することでますます早稲田は自滅していってしまう。

心配するのはOBなら誰でも同じだが、しばらく任せようじゃないか。
地力ある早稲田がこのまま沈むわけがないと信じよう。



20 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/07/15(日) 11:23:18
早稲田法凋落
2007年度司法試験・短答式合格者数 ベスト20

          出願者  短答合格
1位 東京大学 331人   258人
2位 中央大学 313人   254人
3位 慶應義塾 285人   237人
4位 京都大学 228人   192人
5位 早稲田大 255人   175人
6位 明治大学 223人   163人
7位 立命館大 199人   130人
8位 同志社大 189人   122人
9位 関西学院 144人    98人
10位 関西大学 164人    90人



21 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/07/27(金) 17:23:52
むう

22 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/07/28(土) 15:42:02
弁護士の就職って民間と同じで年齢制限ってあるの?今から旧司法試験、職持ちながら合格するのは無理?法学部以外って就職不利?

23 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/08/13(月) 22:43:13
これ、たいへ便利。使ってみて。

http://95.xmbs.jp/rnja3126/

24 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/08/16(木) 08:01:53

【ハゲからの生還・育毛・発毛大作戦!!】
http://www.infotop.jp/click.php?aid=56355&iid=7415



25 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/08/25(土) 19:33:18
学生時代、ゼミでご教授いただいた裁判官(元高裁部総括判事)、
検察官(元最高検検事)のお二方の評価は厳しいものでした。
特に検察官の先生の発言は、山口厚先生の学説に対して、
「100万年たっても、実務の世界では採用されない、空理空論の極み」
という絶句するような厳しさでした。
裁判官の先生の
「実務家が一顧だにしない学説はどんな意味を持つのか」
という言葉も強烈でした。
やはり、団藤説はともかく、判例理論まで”過去の遺物”というような態度が、
東大と上智にあるような気がするのですが、「妥当です」といえるのでしょうか…


26 :名無しさん:2007/08/27(月) 21:11:01
22さん、早稲法から現役合格よりも一留とか一浪とか結構多い。
ある程度、合格のめどをつけておいて、地元役所の暇そうなところ
選挙管理委員会とかに勤めて合格していった人もいるよ。その人
早稲田時代はサークル活動オンリー、卒後3年で合格、最後の1年
は、コネで地元市役所勤務。政経卒後、3年アルバイト=親の法律
事務所後合格という女子もいますよ。

27 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/08/28(火) 13:47:04
http://www.infocart.jp/af.php?af=inja3126&item=16877&url=cart.mote2.com%2F

28 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/09/01(土) 17:03:18
http://jyouhou117.seesaa.net/

29 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/09/02(日) 15:18:46
旧司法試験廃止って腹立つ明らかに旧の方が新より平等な制度。誰でも受けられるのが良さだろ。試験だけだし。人間性必要なのか?

30 :名無しさん:2007/09/19(水) 14:08:22
早くも、ロースクールにやや陰りが見え始めた。

31 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/09/19(水) 14:21:31
金かかるからまだ現行受ける人いるよね。択一のボーダーラインかなり上がりそうだろ。合格者減らしすぎだよな

32 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/01(月) 12:18:28
http://www.infotop.jp/click.php?aid=56355&iid=9831

33 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/03(水) 23:16:15
伊藤塾の高野はいいのか?

34 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/08(月) 18:22:47
司法書士が食えない理由
@人口の減少に反比例して法律家が増加し、パイ減少により倒産
Aグレーゾーン金利撤廃により過払収入減少ただ働き倒産
B行書による商業登記への侵食、行書への商業登記開放による倒産
C大書士法人乱立により個人事務所は孤立し、仕事来ず倒産
D登記の容易化による個人申請の増加により倒産
E識別情報偽造による二重譲渡の損害賠償で倒産
F報酬規定撤廃によるダンピング競争そして価格破壊で倒産
G闇金との戦いで心も体も疲弊疲労困憊病気死亡倒産
H銀行の合併・店舗閉鎖による業務減少、取引低迷・都市部集中倒産
Iオンライン申請可能、郵送申請可能による複代理申請需要減少倒産
J書士会による懲戒免職業務停止信用失墜再起不能倒産
K過酷な労働及び受験勉強の無理たたり心身崩壊し長期入院業務停止倒産
L事務所内の若手書士が独立し、仕事と顧客を持ち出し孤立倒産
M新法改正して実務不可・パソコン使用不可・時代遅により倒産
N売掛金・未回収金が肥大化し、資金繰りできず倒産
O代休無・有給無・残業代無・土日祝日無・労働強度過大過労死倒産
P補助者人数規制撤廃による大司法書士法人補助者活躍資格意味無倒産
Q役員変更登記10年毎化による商業登記減少かつ行書に奪われ倒産
R免許税1000分の20に戻り、消費税UPによる不動産取引低迷倒産
S弁増加による弁業務への侵食不可・成年後見・債務整理来ず倒産
以上の理由により食えないと考えるまだ、現実に戻れる人は参考にされたし!




35 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/08(月) 18:39:33
>773 :氏名黙秘:2007/09/17(月) 07:58:13 ID:???
>この前、うちの会社の法務に法務博士が応募してきたが、当然書類で落とした。
>これで3人目。求人広告に法務の実務経験必須で書いてあるの見えないのかよ。
>未経験は採るつもりないし、合格率40%の試験に受からないって、アホだろ。
>ちなみに、最初の1人目は物珍しさに面接してやったが、社会人経験もないど
素人の分際で、給料とか待遇のことばっかり聞いていくるもんだから、部長も苦笑い。
>即日、お祈りメール。これ以来、法務博士は絶対採らないということになった。
>ロー出来立てのころは部内のやつらも、ロー行きたいとか行っていたが、最近じゃ、誰も口にしなくなったな。。。
予想してたより法務博士の評判は最悪だ
法務博士取れば無条件で司法書士くらいくれるというのなら別だが現状ではただの馬鹿の証明になってしまう
合格率を上げることが出来ないならせめて何かおまけでもないと・・・
やっぱ保険は登録販売者かなあ 年食っても募集があるし
法律関係の奴がまったくいないから法務博士であることも忘れて働けそうだし



36 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/10/18(木) 01:20:58
全受験生必見 さすがはワセダ!!
キー局に番組ができました。
その名も「夕刊 ワセダ」(日テレ)

http://www.dailymotion.com/video/x362om_5103_fun



37 :坂東孝信:2007/11/11(日) 18:23:14
早く掛けてこい!

携帯
:090
 8405
 3930

〒236−0051
横浜市 金沢区 富岡東 1−41−4
神奈川部落会 坂東孝信

〒800−0052
福岡県 北九州市 門司区 東馬寄 6-20-402
福岡部落会 坂東孝信

http://o-dis.pref.osaka.jp/koh/FH030024.jpg




38 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/12/02(日) 14:54:58
オール5と号令が全てで司法試験を排除しよう!!!
スポーツ、難関資格合格は誰でも一つのことに打ち込めばできることであり、ヘボイ人間がすること!!!徹底的に叩いて行こう!!
ブランドも排除して、何もできない人間を作っていこう!!



39 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2007/12/09(日) 18:29:58
うちの事務所に来た修習生には、話していることであるが、
弁護士が事務所を借り、事務員1人を雇用して、事務所を経営する場合、
1週間あたり20万円の経費を覚悟しなければならない。
すなわち年間経費1000万円ということになる。
私の事務所はこれより経費がかかっている。話を聞いた修習生は、
どうしてそんなに経費がかかるのかと疑問に思うようである。
しかし、弁護士会費年間70〜80万、事務所の家賃年間200万、事務員の
給与年間350万、リース代年間150万円(1ヶ月12、3万)、光熱水料、
交通費、図書研究費、消耗品、福利厚生費その他で200万円(1ヶ月15、6万)
と説明すると納得してくれるようである。
1週間20万円ということは、月〜金で割ると1日4万円ということになる。
弁護士は1日に4万円を稼がないと経費も出ないということになる。1日8万円
を稼ぐと年間所得1000万円(税込み)ということになる。
もちろん複数の弁護士で共同事務所化すれば、経費を削減することは可能である。
しかし、それでも1人あたりの経費としては、3割減が限度であろうと思う。すなわち
1週間15万円、1日あたり3万円の経費は共同事務所でも必要である。
上で言っている「割の合わない仕事」「ボランティア」と言っているのは、
1日あたり4万円を切るような仕事を言っているのである。
確かに、1日あたり4万円を切るような仕事であれば、無尽蔵にある。いくら
でも受任することが可能だと思う。しかし、それだと土日なしで過労死レベルで
働いて、なお経費を超える収入にならないのである。破産である。餓死である。
これらの点を理解した上で議論してもらいたい

40 :坂東孝信:2008/01/01(火) 04:47:21
早く掛けてこい!

携帯
:090
 8405
 3930

〒236−0051
横浜市 金沢区 富岡東 1−41−4
神奈川部落会 坂東孝信

〒800−0052
福岡県 北九州市 門司区 東馬寄 6-20-402
福岡部落会 坂東孝信

http://i-bbs.sijex.net/imageDisp.jsp?id=test&file=1199085379018o.jpg








41 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/02/25(月) 17:42:38
http://jp.youtube.com/watch?v=DguWvkWtFas&feature=related

偶然見つけたんだがテラワロス




42 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/02/29(金) 16:14:34
http://afboy.jp/icx/1ja3126/

43 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/03/03(月) 22:39:46
http://www.mhmjapan.com/home/employment/lawyers/associates/mhm00006813.html
http://www.mhmjapan.com/home/employment/lawyers/associates/mhm00009120.html

44 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/04/03(木) 17:23:25
反官学の早稲田が、今では司法試験など受けるとは…
大隈もさぞかし泣いているであろうな。

45 :名無しさん:2008/04/07(月) 12:02:01
また早稲田から犯罪者!
組織的詐欺などの疑いで逮捕されたのは、早稲田大学社会科学部4年の細谷拓朗容疑者(22)です




46 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/04/10(木) 22:50:06
>>45
            ___
          /ノ^,  ^ヽ\
         / (・))  (・)) ヽ
        / ⌒(__人__)⌒::: l
   ⊂ ̄ヽ_|   |r┬-|    |
    <_ノ_ \   `ー'´    /
        ヽ  ̄V ̄ ̄ ⌒,
        /____,、ノ /
        /    (__/
       (  (   (
        ヽ__,\_,ヽ
        (_/(_/


47 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/04/13(日) 01:43:25
弁護士っていうのは、自分のクラ イアントをいかによく見せるか?がポイント
同じことでも、言い回しによって全然印象が違う

例えば、窃盗罪で捕まった職歴無し無職の30歳がいた。しかも、少年時代窃盗で鑑別所経験がある。
考えてみて?どう弁護する?このマイナス要因の塊を・・・

弁護士はこう弁護した。
被告は実家が裕福で、30歳でお小遣いを貰って生活しており、従って金銭的に恵まれており、
なおかつしっかりした環境での更正が期待でき再犯は考えにくい。
また、鑑別所出所後は犯罪を犯しておらず、従って犯罪傾向が進んでいるとは言えない。

どう?いいまわして、どうにでもなるでしょ。職歴無し無職ってのを、親が裕福でしっかりした人だから
安心っていう有利な解釈に言い換えてる。
無論、裕福の定義は法律で決まってないから市営住宅のパートの母親の財布から金抜いたことがあるとかでも、嘘にならない。
そして、鑑別所の件も鑑別所出てから犯罪してないからまともになってる、今回は気のまよいだって言われたらそうかなぁって思うだろ
これが鑑別経験があるのにこりもせず再犯、という言い方だったらまた印象違うだろw

48 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/04/16(水) 22:06:40
商法学者による立法担当官への決別宣言

「この「会社法コンメンタール」が目的としていることは、第1に、会社法制定前からのこの
分野の大きな学問的蓄積を踏まえつつ、新法の解釈論を展開することである。
 例えば、新法制定に伴って書かれた立法担当官の解説には、会社法では同法制定前の
条文とは文言が変更されているので、従前の判例は妥当しないといった記述がしばしば見
受けられる。しかし、従前の判例法理には、ことがらの実質を踏まえた政策判断が含まれ
ていたわけであり、それは、会社法制定の前後を通じて変わらないはずである。一例を挙
げると、創立総会決議による変態設立事項の追加を認めないとする会社法制定前の判例
法理には、追加は、当該決議に賛成する設立時募集株式の引受人に対し事前の引受条件
の強制するものであるから好ましくないという実質判断が含まれていたはずであり、したが
って、会社法の下では制定前の「創立総会ニ於テ第168条1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メ
タルトキハ之ヲ変更スルコトヲ得」との規定が削除されたことのみを根拠には、創立総会決議
による変態設立事項の追加が認められないという立法担当官の解釈は、学問的に見れば浅
薄というほかはない。最近の会社法研究は、法と経済学の発展等もあり、分析手法が多様
化しているが、いずれも目指すところは、単なる文理解釈ではなく、政策判断の正しさによる
説得力である。」
会社法コンメンタール第1巻はしがきより。
「会社法コンメンタール」編集代表江頭憲次郎 森本滋

24KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail(省略可)

0ch BBS 2005-11-13

早稲田ちゃんねるは早稲田大学の情報に特化した2ちゃんねる型掲示板です。