■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50

司法試験

1 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2006/12/28(木) 13:10:16
年収200万の弁護士も出てくるみたいね




48 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/04/16(水) 22:06:40
商法学者による立法担当官への決別宣言

「この「会社法コンメンタール」が目的としていることは、第1に、会社法制定前からのこの
分野の大きな学問的蓄積を踏まえつつ、新法の解釈論を展開することである。
 例えば、新法制定に伴って書かれた立法担当官の解説には、会社法では同法制定前の
条文とは文言が変更されているので、従前の判例は妥当しないといった記述がしばしば見
受けられる。しかし、従前の判例法理には、ことがらの実質を踏まえた政策判断が含まれ
ていたわけであり、それは、会社法制定の前後を通じて変わらないはずである。一例を挙
げると、創立総会決議による変態設立事項の追加を認めないとする会社法制定前の判例
法理には、追加は、当該決議に賛成する設立時募集株式の引受人に対し事前の引受条件
の強制するものであるから好ましくないという実質判断が含まれていたはずであり、したが
って、会社法の下では制定前の「創立総会ニ於テ第168条1項ニ掲グル事項ヲ不当ト認メ
タルトキハ之ヲ変更スルコトヲ得」との規定が削除されたことのみを根拠には、創立総会決議
による変態設立事項の追加が認められないという立法担当官の解釈は、学問的に見れば浅
薄というほかはない。最近の会社法研究は、法と経済学の発展等もあり、分析手法が多様
化しているが、いずれも目指すところは、単なる文理解釈ではなく、政策判断の正しさによる
説得力である。」
会社法コンメンタール第1巻はしがきより。
「会社法コンメンタール」編集代表江頭憲次郎 森本滋

24KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail(省略可)

0ch BBS 2005-11-13

早稲田ちゃんねるは早稲田大学の情報に特化した2ちゃんねる型掲示板です。