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ベルばら調書事件;早稲田の優秀な頭脳に託す。

69 :名無しさん@早稲田ちゃんねる:2008/10/16(木) 20:28:50
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件は、平成20年10月12日現在、最高
裁判所に特別抗告中である。
 平成15年(わ)第1311号 傷害被告事件判決の(事実認定の補足説明)項2が、アルコール
依存とアディクション第9巻3号収載の症例報告「妻を殺害したアルコール依存症者の精神鑑定例」
(以下、同論文とする。)に、話の骨格だけでなく、細かい用語まで一致し、論文の盗用が見られ、
被害者の公判供述が捜査官と被害者の双方の関与による悪質な作文で、証拠採用したことが訴訟手続
の法令違反に相当し、同論文の盗用である被害者の公判供述に証拠能力は認められず、平成15年(わ)
第1311号 傷害被告事件判決の掲げる証拠では、判示事実を認定できず、被告人の主張する違法性阻
却事由を認定せざるを得ず、原判決と異なった無罪判決に到達する蓋然性が認められ、判決に影響を及ぼ
すことは明らかで、告発人は無罪である。
 同論文245頁の症例は「午前8時40分頃、息子Jを連れて外出」「家に帰宅した。」「玄関」で言い
争い、「前夜のこと」で問いただそうとして興奮、「電話機の前で格闘」、「電話をかけさせまいと」し、
事件となった事例で、
用語では「興奮状態」「鍵をかけ」「怒鳴る」「電話」「引」「背中」「手をまわし」「仰向けに倒れ」
「大丈夫」「飲」など判決と十箇所以上の一致がある。同論文の盗用である被害者の公判供述に証拠能力はない。

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0ch BBS 2005-11-13

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